不動産を買いたい

競売物件について

不動産を少しでも安く購入したいですか?

不動産を少しでも安く購入したいという考えは皆さん同じだと思います。
市場価格より安価な不動産購入手段として不動産競売があります。
競売物件にはリスクが伴いますので是非、上総屋不動産へ御相談くださいませ。

競売物件のメリット・デメリット

競売物件のメリット

  1. (1) 市場価格より安価
  2. (2) 複雑な権利関係が整理される
  3. (3) キャピタルゲイン目的(譲渡収入)
  4. (4) インカムゲイン(賃料収入)

競売物件のデメリット

  1. (1) 目的物件の内見ができない
  2. (2) 必ず競落(購入)できるとは限らない
  3. (3) 競落後、明渡しが困難な場合もある
  4. (4) 競落後のアフターは自分で行う

競売物件手続きの流れ

住宅ローン返済者
(債務者)

ローン返済滞納
断念

差押、
競売開始決定

競売物件
市場価格より安価
(7~8割)

上総屋不動産

競売とは

債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。

ご承知の通り、景気が低迷している時には、物件数は増加します。ハイリスクなので一般には買えないと考えがちですが、プロの協力があれば意外とそのリスクは軽減でき、ハイリターンを得られる格好の資産形成のチャンスとなり得るのです。

入札参加

住民票・印鑑証明書がご用意できる方であれば誰でも入札参加できます。 入札には売却基準額の20%の保証金が必要ですが、競落できなかった場合には、裁判所より保証金が返却されます。

3点セット

競売する裁判所 又はインターネット(一部を除く)にて「物件明細書」「不動産評価書」「現況調査報告書」をそれぞれ物件別に閲覧できます。しかし、現況が必ずしも書面とあっているとは限りません。

競売物件の所有権

競落後、代金を裁判所に納めると、所有権は競落人に移ります。
競売物件に抵当権等の複雑な権利関係があったとしても、裁判所の職権で抹消します。

市場価格より安価

不動産競売では、競落後のさまざまな手続きを競落人ご自身で行う必要があることや、物件が占有されている、隣地との境界が不明な場合等、リスクが多い購入手段なので市場価格に比べて安価に取得できます。

内見(物件内部の下見)ができない

競売物件は債務者の協力が得られない分、競落するまで物件の内見ができません。
よって裁判所又はインターネットで「3点セット」の写真等で判断しなければなりません。又、近隣状況の確認など現地での調査も必要です。

購入権利は最高値落札者

競争入札ですが、入札者の中で一番高い金額を提示した方に購入権利が発生します。
上総屋不動産では入札価格のご相談・住宅ローンのご相談も承っています。

特別売却物件とは

入札期間内に入札者がいなかった物件に対し、開札日翌日から1ヶ月間、「特別売却」として「最低売却価格以上の申出価格」で購入可能です。
この特別売却物件とは、最低売却価格が高い、権利関係が複雑で落札しても解決に時間が掛かる等さまざまな問題解決を要する物件になります。

通常の競売物件に比べれば解決まで多少お時間がかかるケースも考えられますが、弊社で調査代行いたします。だからと言って物件を見ることも無く入札するのは非常に危険です、資料閲覧室にて物件明細を閲覧し現地確認、疑問がある場合の調査は欠かせませんし「占有者」に対する交渉も予定しておかなくてはなりません。

この「特別売却物件」はリスクを背負う可能性が十分に考えられますので調査等は慎重に行うことをお勧め致します。

任意売買とは

債務者が長期の住宅ローンの返済等を中途断念し、返済滞納が発生した場合、債権者(金融機関等)は当然に法的処理(差押えや競売開始決定の訴え)を行います。

そこで、債務者が売却しても構わないという前提で債権者との協議の上で、売買することを「任意売買」といいます。

一般的に競売物件より多少高い売買価格になりますが、その分リスクは回避でき、債権者債務者合意の上での引渡しになります。尚、この任意売買は必ず売買契約ができるとは限りません。上記の通り、あくまでも債務者の売却の意思があって、かつ債権者の了解を得られて初めて任意売買が行えるというわけです。

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